|
|
4 さて、どんなサービスを組み合わせればいいの? |
■非該当(自立)認定を受けたら、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)をつくります。 お住まいの学区を担当する「地域包括支援センター」の保健師などが作成します。 ○市区町村が行う、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。 ■要支援1・2の認定を受けたら、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)をつくります。 お住まいの学区を担当する「地域包括支援センター」の保健師などが作成します。 ○介護保険の介護予防サービスが利用できます。 ○市区町村が行う、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。 ■要介護1〜5の認定を受けたら、ケアプラン(介護サービス計画)をつくります。 ケアプランは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)につくってもらうのがいいでしょう。 ケアマネジャーは、利用者や家族の意見を取り入れて一人ひとりの身体状況にふさわしいケアプランを作成するほか、事業者との連絡・調整を利用者に代わって行います。サービスに関するどんな質問にも応じてくれます。 (ご本人が自分で作成することもできます) ○介護保険の介護サービスが利用できます。 ■介護保険で受けられるサービス ■在宅サービスを利用する場合は ■施設に入所する場合は |