高齢者情報相談センターに来所可能でしたので、無料法律相談を受けていただき、納得のいく説明を受けてもらいました。
結論は、ご主人が遺言書を残さなかったため、ご主人名義の全ての財産の4分の3は奥様の相続分ですが、残りの4分の1はご主人の兄弟姉妹が相続をする権利があり、今回のケースでは6人の兄弟姉妹全員に意思確認を取らなければならない事になります。
子供がいないご夫婦の場合、夫が先に亡くなれば妻に、妻が先になくなれば夫に、全ての財産が相続されると思っておられる方がいらっしゃると思いますが、これは間違いです。どちらが先に亡くなってもいいようにご夫婦二人で遺言書を作成しておいてください。
|