無料の弁護士相談を受けていただきました。弁護士の回答は次のとおりでした。
使用借権があり、相談者に他に住まいが無い場合、法的には追い出すことは出来ません。嫁に何を言われても出て行かなくて大丈夫。
以前にもよく似た相談がありましたが、どちらの場合も、同居する時にいくらかのお金を負担しているのにもかかわらず、共同名義にはなっておらず、また、コツコツと貯めておいた貯金を持ち出してしまっているので、新たな生活を始める為のお金もなく、年金も生活できる程、多く受給してないので、別居生活などできるはずもありません。もちろん、弁護士が言うように、出て行く必要はありませんが、同居を続ける事によって精神的な苦痛が伴う場合は、割り切りの気持ちを持たないといけないように思います。
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