メールマガジン掲載事例(2017年11月号)

●相談内容

 80代、男性
 妻と子供が二人いる。長女・次女共に結婚をしており他府県で暮らしている。私が亡くなった時に困らないよう、エンディングノートを書きかけているが、財産のところで「○○銀行○○支店」と書く欄はあるけれども、それを誰に相続させるかという欄がない。書店で様々なエンディングノートを見てはみるが、全部にそのような欄が設けられていない。なぜなのか?



●回答

 一言で言うと、「エンディングノートは法的に有効な書類ではない」からです。あくまでも覚書であって遺言書の代わりにはなりません。相談者が望むような書類を残したいのであれば、やはり遺言書を書いていただくことになります。
 エンディングノートは財産の項目だけではなく、医療や介護等他の項目についてもご自分の思いを書き残す事ができ、残された家族にとってとても助かる内容が沢山ありますので、ぜひ、書き残して頂きたいと思います。



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