相談者は年上である自分のほうが、奥様よりも先に亡くなることだけを想定されていましたが、どちらが先にな亡くなっても配偶者にだけ財産が渡るように、ご夫婦それぞれが遺言書を書き残しておきましょう。「私の財産は全て妻○○○○(昭和○年○月○日生まれ)に相続させる。」と書き、記入日と署名・捺印を忘れずに。法的に有効な遺言書かどうかが不安な場合は、無料法律相談を利用して弁護士にチェックしてもらうこともできます。この遺言書さえあれば、兄弟たちには遺留分を請求する権利がありませんので、財産が渡ることはありません。
|