■高齢者の権利擁護

成年後見制度
判断能力が不十分な認知症の高齢者などに代わり、契約を行ったり財産管理を行うことによって、認知症の高齢者などの権利を守るための制度です。
内容は
精神上の障害により判断能力が不十分な方(認知症の高齢者等)が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に取り消したり、契約の締結などを本人に代わって行う援助者(後見人など)を家庭裁判所が選任することによってこれらの方の権利を守るものです。判断能力が不十分になったときに、親族など(身寄りがない方などは市町村長)が家庭裁判所へ申し立てることにより後見人などが選任される「法定後見制度」と、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ契約を結んでおく「任意後見制度」があります。
ご相談・お申し込みは・・
法定後見制度:京都家庭裁判所・・・075−722−7211
任意後見制度:京都公証人合同役場・・・075−231−4338


地域福祉権利擁護事業
認知症の高齢者など(ただし、契約などの内容が理解できる方)が地域で生活されるうえで必要な福祉サービスの利用援助などを行う事業です。

内容は
@情報提供・助言、A福祉サービスの利用手続援助(申し込み手続きの同行、代行、契約締結)、B福祉サービス利用料の支払い等、C苦情解決制度の利用援助、D日常的金銭管理サービス

利用料金は 生活支援員が行うサービスは、1時間1,000円
・生活支援員の自宅から利用者宅までの往復交通費等実費は別途ご負担いただきます。
・通帳、印鑑の保管料は1か月250円。
※詳しくは、直接、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは・・各社会福祉協議会


高齢者虐待に関する相談
高齢者への虐待の問題に対応するため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)が平成18年4月1日から施行されました。
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の定義が示されるとともに、高齢者虐待を発見した際の通報の義務が定められています。

○高齢者虐待の定義
いずれも高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等の養護者及び介護施設従事者等によるものとします。

身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

○通報義務
養護者による高齢者虐待を受け生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者を発見した方は、速やかに通報しなければなりません。また、生命又は身体に重大な危険が生じていなくても、養護者による高齢者虐待を発見した場合は通報するよう努めなければなりません。
ご相談・お申し込みは・・各地域包括支援センター



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高齢者情報相談センター(運営:公益財団法人京都SKYセンター)

月曜日〜金曜日 9:00〜16:30(土・日・祭日・年末年始 休み)

〒604-0874 京都市中京区烏丸丸太町下ル ハートピア京都 2階 

電話. 075-221-1165(いいろうご)/ FAX. 075-221-1214 / info@skysodan.com