2020年7月更新
●在宅介護の環境を整えるサービス
要介護1〜5の方
福祉用具貸与

要支援1・2の方
介護予防福祉用具貸与
心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を借りることができます。


■ 都道府県等の指定した事業者が貸出しを行います。
■貸与種目

◆車いす※
◆車いす付属品※
◆特殊寝台※
◆特殊寝台付属品※
◆床ずれ防止用具※
◆体位変換器※
◆手すり(工事を伴わないもの)
◆スロープ(工事を伴わないもの)
◆歩行器
◆歩行補助つえ
◆認知症老人徘徊感知機器※
◆移動用リフト(つり具の部分を除く)※
◆自動排泄処理装置※

※要支援1・2及び要介護1の方(便吸引機能を有する自動排泄処理装置においては要支援1・2及び要介護1〜3の方)は、一定の場合を除き、原則として給付対象外です。

詳しくは、担当のケアマネージャー又はお住まいの地域包括支援センター、お住まいの市区町村介護保険担当にお問い合わせください。


■利用料
・福祉用具貸与にかかる費用は、各事業所がそれぞれ設定します。
・利用者の自己負担額は、それぞれの費用の1割(一定以上の所得のある方は異なります)です。
・同一の商品であっても、事業者によって費用が異なりますので、複数の事業者を比較して選択することをお勧めします。

◎事業者の一覧はこちらで検索して下さい。

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2020年7月更新
●在宅介護の環境を整えるサービス
要介護1〜5の方
福祉用具購入費の支給

要支援1・2の方
介護予防福祉用具購入費の支給
直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の用具など、貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)について、購入費の9割(一定以上の所得のある方は異なります)分を支給します。1割(一定以上の所得のある方は異なります。)分は自己負担になります。


■ 都道府県等の指定した事業者で購入していない場合は支給対象となりません。
 
■支給対象となる福祉用具(5種目)

以下の5種目と定められています。該当しない場合は、9割(一定以上の所得のある方は異なります)分の支給はできませんので、購入する前に、担当のケアマネジャー又はお住まいの地域包括支援センター、お住まいの市区町村介護保険担当にお問い合わせください。

◆腰掛便座
◆自動排泄処理装置の交換可能部品
◆入浴補助用具
◆簡易浴槽
◆移動用リフトのつり具の部分


■支給申請に必要な書類

●申請書
●領収証
●購入した福祉用具を確認できるパンフレット類
●購入が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成します)

■支給方法

償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。
償還払い 福祉用具の購入時にいったん費用の全額をお支払いただいた後、自己負担分〔1割(一定以上の所得のある方は異なります。)分〕を除く9割(一定以上の所得のある方は異なります。)分を保険から支給します。
受領委任払い 購入時に利用者は、自己負担分〔1割(一定以上の所得のある方は異なります。)分〕のみお支払いただきます。保険給付分〔9割(一定以上の所得のある方は異なります。)分〕は、利用者から委任を受けた事業者に、市町村から直接支払います(「福祉用具購入費の受領に関する委任状」が必要となります。)

■支給限度基準額

支給の対象になる購入費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、年間10万円です。〔支給額は9万円(一定以上所得のある方は異なります。)まで〕。10万円を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担になります。

同一の商品であっても、事業者によって費用が異なりますので、複数の事業者を比較して選択することをお勧めします。


<適切な福祉用具を選ぶために>

利用者の体格や体の状態などに合った福祉用具を利用するためには専門的な知識が必要ですので、事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの地域包括支援センターなどにご相談ください。

◎事業者の一覧はこちらで検索して下さい。

地域包括支援センターの一覧

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2020年7月更新

●在宅介護の環境を整えるサービス


要介護1〜5の方
住宅改修費の支給

要支援1・2の方
介護予防住宅改修費の支給
在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の改修にかかる費用について、その9割(一定以上所得のある方は異なります。)分を支給します〔1割(一定以上所得のある方は異なります。)分は自己負担になります。〕。
なお、保険給付を受けるためには、工事着工前にお住まいの市区町村介護保険担当へ必要書類を提出し、改修内容等について確認を受ける必要があります。

■支給対象となる工事(6種類)

以下の6種類の工事以外は、介護保険の給付対象にはなりません。また、工事の着工前に申請が必要となりますので、事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの地域包括支援センターにご相談いただくか、お住まいの市区町村介護保険担当にお問い合わせください。

◆手すりの取付け
◆段差の解消
◆滑り防止や円滑に移動するためなどの床又は通路面の材料の変更
◆引き戸などへの扉の取替え
◆洋式便器などへの便器の取替え
◆その他上記の工事に伴って必要な工事


■工事を行う前に提出が必要な書類

●申請書
●見積書
●改修前の写真(日付の入ったもの)
●住宅改修箇所見取図
●住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成します)

■工事完了後に必要な書類

●住宅改修費事前申請確認のお知らせ(受領委任払いを利用の場合は「承認決定通知書」)
●領収証
●改修後の写真(日付の入ったもの)
●工事費内訳書

■支給方法
償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。
◆償還払い 工事完了後にいったん費用の全額をお支払いいただいた後、自己負担分〔1割(一定以上の所得のある方は異なります。)分〕を除く9割(一定以上の所得のある方は異なります。)分を保険から支給します。
◆受領委任払い 工事の完了後に利用者は、自己負担分〔1割(一定以上の所得のある方は異なります。)分〕のみをお支払いいただきます。
保険給付分〔9割(一定以上の所得のある方は異なります。)分〕は、利用者から委任を受けた事業者に、市町村から直接支払います。
(「住宅改修費の受領に関する委任状」が必要となります)

■支給限度基準額

支給の対象になる改修費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、1住居・1人の認定者あたり20万円です〔支給額は18万円(一定以上の所得のある方は異なります。)まで〕。20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全額自己負担になります。

住宅改修費支給後に、転居した場合や要介護度が3段階以上高くなった場合には、再度限度額まで利用できる場合があります。


※詳しくは地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は、お住まいの市区町村介護保険担当にお問い合わせください。

地域包括支援センターの一覧

市町村介護保険担当の一覧

◎居宅介護支援事業所の一覧はこちらで検索して下さい

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