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2020年7月更新
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●在宅介護の環境を整えるサービス
要介護1〜5の方 福祉用具貸与 要支援1・2の方 介護予防福祉用具貸与 心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を借りることができます。 ■ 都道府県等の指定した事業者が貸出しを行います。
◎事業者の一覧はこちらで検索して下さい。
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2020年7月更新
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●在宅介護の環境を整えるサービス
要介護1〜5の方 福祉用具購入費の支給 要支援1・2の方 介護予防福祉用具購入費の支給 直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の用具など、貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)について、購入費の9割(一定以上の所得のある方は異なります)分を支給します。1割(一定以上の所得のある方は異なります。)分は自己負担になります。 ■ 都道府県等の指定した事業者で購入していない場合は支給対象となりません。
<適切な福祉用具を選ぶために> 利用者の体格や体の状態などに合った福祉用具を利用するためには専門的な知識が必要ですので、事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの地域包括支援センターなどにご相談ください。 ◎事業者の一覧はこちらで検索して下さい。
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2020年7月更新
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●在宅介護の環境を整えるサービス 要介護1〜5の方 住宅改修費の支給 要支援1・2の方 介護予防住宅改修費の支給 在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の改修にかかる費用について、その9割(一定以上所得のある方は異なります。)分を支給します〔1割(一定以上所得のある方は異なります。)分は自己負担になります。〕。 なお、保険給付を受けるためには、工事着工前にお住まいの市区町村介護保険担当へ必要書類を提出し、改修内容等について確認を受ける必要があります。
※詳しくは地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は、お住まいの市区町村介護保険担当にお問い合わせください。 ◎地域包括支援センターの一覧 |
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