介護保険が適用される福祉用具

 

●福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーや指定居宅サービス事業者にご相談ください。在宅サービスの支給限度内での利用が可能です。
但し、要支援、要介護の状態に応じて、利用条件があります。
なお、レンタル費用は、品目や形式、貸与事業者等によって異なります。
種 目 
摘 要
1.車いす
次のいずれかに該当するもの
・普通型車いす(自走用) ・普通型電動車いす ・手押し型車いす(介助用)
2.車いす付属品 ・クッション又はパット ・電動補助装置 ・テーブル ・ブレーキなどで車いすと一体的に使用されるもの。
3.特殊寝台 ・背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
・床の高さを無段階に調整できる機能があるもの。
4.特殊寝台付属品 ・サイドレール ・マットレス ・ベッド用手すり ・テーブル
・スライディングボードで特殊寝台と一体的に使用されるもの。
5.床ずれ防止用具 ・エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド。
・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等。
6.体位変換器 ・空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く。)
伏臥位から座位への体位変換を行える起きあがり補助装置。
7.自動排泄処理装置 ・尿又は便が自動的に吸引され、容易に使用できるもの。
8.手すり ・取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
9.スロープ ・段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
10.歩行器 ・二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの。
・四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
・上りでのアシスト、下りでの制動、片流れ防止、急発進防止等の自動制御の機能を有するもの。
11.歩行補助杖 ・松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る。
12.認知症老人徘徊感知機器 ・要介護者が屋外に出ようとしたときや、ベッドや布団等を離れた時など、センサーにより感知し、家族および隣人へ通報するもの。
13.移動用リフト(つり具を除く) ・床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
・居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。
・斜め方向に移動できる階段移動用リフト。
印の品目をご利用になれるのは、原則として要介護2〜5の方です。
自動排泄処理装置をご利用になれるのは、原則として要介護4および5の方です。
ただし、福祉用具の貸与が必要であると認められる場合には、例外的に給付可能となる場合があります。
●特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入 

福祉用具をご利用になる場合は、都道府県の指定を受けた福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員もしくはケアマネージャーにご相談ください。
要介護認定を受けた方は、年間10万円(自己負担1割または2割)を上限として購入費が支給されます。
種 目 
摘 要
1.腰掛便座

次のいずれかに該当するもの
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・ポータブルトイレ
2.自動排泄処理装置の交換可能部品 尿や便が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)で尿や便の経路となるもの。(パッドは除く)
3.入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴用いす
・浴槽用手すり
・浴槽内いす
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
・シャワーキャリー
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴介助ベルト
4.簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水のために工事を伴わないもの
5.移動式リフトのつり具の部分 移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分)
*病院・施設等に入院・入所中は支給申請できません。
     
注意
当センターでは、介護機器・介護用品の展示及び販売は一切しておりませんのでご了承下さい。
公益財団法人テクノエイド協会
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