|
保険料は必ず納めましょう | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
●介護を国民みんなで支えるため、高齢者の方も含め、40歳以上のすべての方に保険料を納めて いただくことになっています。 |
|||||||||||||||||||||||||
第1号被保険者 |
65歳以上の方の保険料 65歳以上の高齢者の方の保険料は3年に一度改定されることになっており、平成18年度がその改定の年に当たります。 保険料は、所得段階に応じた設定になっています。 |
||||||||||||||||||||||||
●市町村のサービス水準と保険料の基準額 高齢者の保険料の基準額は、お住まいの市町村のサービス水準に応じたものになります。各市町村での住宅・施設それぞれのサービス量等の見込みに基づいて、全体の費用が算出され、保険料の基準額 |
|||||||||||||||||||||||||
第6段階の例(介護保険法施行令により標準とされている方法)
|
|||||||||||||||||||||||||
第2号被保険者 |
40歳〜64歳までの方の保険料 保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。 |
||||||||||||||||||||||||
●年金や保険により納入方法が異なります。 | |||||||||||||||||||||||||
第1号被保険者 |
・老齢・退職金年金や遺族年金、障害年金が月額15,000円以上の方 2か月おきに支払われる年金から2か月分の保険料が天引きされます。(老齢福祉年金からは天引きされません) ・上記年金が月額15,000円未満の方 納期ごとに口座振替または納付書により、市町村が定める金融機関に納めていただくことになります。 |
||||||||||||||||||||||||
第2号被保険者 |
医療保険料とあわせて一括徴収されます。 ・職場の健康保険に加入している場合 保険料は給料に応じて異なります。 ・国民健康保険に加入している場合 保険料は所得や資産に応じて異なります。 |
||||||||||||||||||||||||
|