保険料は必ず納めましょう


◆平成18年度から、介護保険の第3期計画期間が始まり、介護保険料が変わります。

◆社会全体で高齢者介護を支えるという制度の趣旨をご理解いただき、保険料を確実に納めていただきますようお願いします。



●介護を国民みんなで支えるため、高齢者の方も含め、40歳以上のすべての方に保険料を納めて
いただくことになっています。

    第1号被保険者
65歳以上の方の保険料
65歳以上の高齢者の方の保険料は3年に一度改定されることになっており、平成18年度がその改定の年に当たります。
保険料は、所得段階に応じた設定になっています。


●市町村のサービス水準と保険料の基準額


高齢者の保険料の基準額は、お住まいの市町村のサービス水準に応じたものになります。各市町村での住宅・施設それぞれのサービス量等の見込みに基づいて、全体の費用が算出され、保険料の基準額

 
第6段階の例(介護保険法施行令により標準とされている方法)


軽減される方 基準額を納める方 割り増しの保険料を納める方
第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階
生活保護の受給者 老齢福祉年金受給者(住民税世帯非課税)  世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下  本人が住民税非課税で第2段階以外  本人が住民税非課税 

本人が住民税課税で合計所得金額200万円未満  本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上 
基準額×0,5 基準額×0,5 基準額×0,75 基準額×1,0 基準額×1,25 基準額×1,5



第2号被保険者
40歳〜64歳までの方の保険料
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。



●年金や保険により納入方法が異なります。

    第1号被保険者

・老齢・退職金年金や遺族年金、障害年金が月額15,000円以上の方


2か月おきに支払われる年金から2か月分の保険料が天引きされます。(老齢福祉年金からは天引きされません)

・上記年金が月額15,000円未満の方

納期ごとに口座振替または納付書により、市町村が定める金融機関に納めていただくことになります。

     第2号被保険者

医療保険料とあわせて一括徴収されます。

・職場の健康保険に加入している場合

保険料は給料に応じて異なります。

・国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産に応じて異なります。


納め忘れに注意


保険料を滞納されますと、いったん介護サービス費用全額を支払っていただいた上で、後日市町村に申請して、9割分の払い戻しを受けることになったり、本来1割の利用者負担が3割になる場合もありますので、ご注意願います。

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