平成18年4月から、介護保険制度が次のように変わります。
 
1 予防重視型システムの確率

(1)新予防給付の創設
軽度認定者が大幅に増加していくため、状態の悪化防止に効果的な軽度認定者(要支援認定者)を対象にした介護予防サービスを新たに創設します。

(2)地域支援事業の創設
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者などを対象とした効果的な介護予防事業等を実施します。

2 施設給付の見直し(平成17年10月1日より施行)

介護保険3施設の居住費(ショートステイは滞在費)・食費、通所サービスの食費が保険給付の対象外になりました。併せて低所得の方の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から補足給付が創設されました。

3 新たなサービス体系の確立

(1)地域密着型サービスの創設
身近な地域でのサービス提供が可能となる地域密着型サービスを創設します。
地域密着型サービス事業者の指定・指導は市町村が行います。

(2)地域包括支援センターの創設
市町村における@総合相談窓口、A介護予防マネジメント、B包括的・継続的マネジメント支援、C権利擁護を担う「地域包括支援センター」が創設されます。保健師などの専門職種が配置され、地域の高齢者への総合的な支援を行います。

4 サービスの質の確保・向上

(1)介護サービスの情報の公表
介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務づけます。公表情報はインターネットで公開します。
京都府では、第三者評価の取組も進めています。
第三者評価の評価結果はワムネット(http://www.wam.go.jp/)
⇒全国センター⇒京都⇒介護保険システム)に掲載しています。

※ワムネット:独立行政法人 福祉医療機構が運用する、福祉保険医療関連の情報提供のための総合的な情報ネットワークシステム。

(2)事業者規制、ケアマネジメントの見直し
事業者指定に更新制を導入するなど、規制の見直しを行います。
また、介護支援専門員(ケアマネージャー)資格の更新制導入や研修の義務化などにより、ケアマネジメントを見直します。

5 負担のあり方・制度運営の見直し

(1)負担のあり方の見直し
第1号保険料費用負担割合などが見直されます。

(2)要介護認定の見直し
新規の要介護認定の認定調査は原則として市町村職員が実施します。

◆これからの介護保険制度の被保険者・受給者の範囲について検討し、平成21年度を目処に所要の措置を講じることとなっています。